受付フォーム

就業規則

株式会社ケービンでは労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、労働災害ゼロを目指し安全に対する遵守事項を定めています。


賃金は基本給・割増賃金・諸手当で構成され、基本給は本人の技能・経験・職務遂行能力等を考慮して決定します。

給与の支払いは月末締め、翌月末日払い。毎年11月に賞与が支給されます。


所定勤務時間は1日7時間とし、休日は日曜日・祝日・夏季・年末年始・その他会社の指定する日を合わせ年間80日。

有給休暇は6ヶ月継続勤務で10日付与。


定年は満65歳とし、本人が希望し会社が必要と認めたときは、定年後に嘱託として期限を定めて再雇用します。

退職金は勤続15年以上の定年退職者を対象に支給します。

安全に対する遵守事項

株式会社ケービンでは労働災害ゼロを目指しています。


会社の支給する作業服等を着用し、定められた保護具を使用すること。

車両は、始業時の点検を励行すること。

荷物の積み降ろしにあたっては、作業マニュアルにより安全作業に努め、爆発物、危険物は所定の方法に従い慎重に扱うこと。

災害防止用の囲い、柵等はみだりに取り外さないこと。やむ得ず取り外した時は、事後速やかに現状に戻すこと。

常に構内、倉庫、駐車場、洗車場等の整理整頓に努め、機械器具等の点検整備を行うこと。

勤務中の喫煙を慎み、特に荷物の積降場、火気禁止区域等での喫煙を行わないこと。

賃金の構成について

基本給、割増賃金、諸手当で構成されています。

基本給

本人の技能、経験、職務遂行能力等を考慮して決定します。

割増賃金

時間外に勤務した場合、定額払いとして毎月50,000円を支給します。

休日労働割増賃金および深夜労働割増賃金においても、上記金額に含有したものとします。

ただし、時間外労働が上記金額を時間外労働時給単価で除した時間数を超えた場合は、その超えた分は、時間外労働時給単価×超えた時間数の計算式により支給します。

当規定は休日労働割増賃金および深夜労働割増賃金においても適用します。


時間外労働割増賃金

所定労働時間を超えた勤務時間については、1ヶ月当たりの賃金を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金に1.25を乗じた残業手当を支給します。


深夜労働割増賃金

深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間の勤務に対する割増賃金)=支給される賃金/1ヶ月平均所定労働時間×0.25×時間外労働時間数


休日労働割増賃金

法定の休日労働に対する割増賃金

休日労働割増賃金=支給される賃金/1ヶ月平均所定労働時間数×1.35×法定休日労働時間数


法定の休日以外の休日労働に対する割増賃金

休日労働割増賃金=支給される賃金/1ヶ月平均所定労働時間数×1.25×法定休日以外の休日労働時間数


その他

欠勤、遅刻、早退および私用の外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退および私用の外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとします。

諸手当

通勤手当

通勤片道15㎞までは月1回、15㎞以上は月2回の満タン給油代を支給します。


愛社手当

社内規則を遵守し、無事故の対象者に愛社手当として20,000円を支給します。


業務手当

業務に応じて手当を支給します。

運行管理、点呼:月30000円

配車:月50000円

起算日と支払い日

賃金は毎月末日に締め切り、翌月末日に支払います。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日を支払日とします。

計算期間の中途で入社または退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割り計算して支払います。

賞与

年1回11月に賞与を支給します。

就業時間について

始業・終業及び休憩時間

始業時刻午前9:00、終業時刻午後5:00、休憩時間正午12:00から午後1:00まで、1日の所定勤務時間7時間。

時間外労働について

業務の都合により、始業時刻・終業時刻および休憩時間を繰り上げまたは繰り下げまたは所定勤務時間を超えることがあります。

18歳未満の従業員は時間外勤務および休日勤務はありません。

18歳未満および育児または家族の介護を行う従業員で深夜勤務の免除を申出た者については、午後10時から午前5時までの間の勤務はありません。

小学校就学前の子の養育または家族の介護を行う従業員は1年150時間、1ヶ月24時間を超える時間外勤務の免除を申出ることができます。

休日について

日曜日、祝日、夏季、年末年始、その他会社の指定する日

年間休日80日

業務の都合により、休日を他の日に振り替えることがあります。

年次有給休暇

所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。


勤続年数6ヶ月:付与日数10日

勤続年数1年6ヶ月:付与日数11日

勤続年数2年6ヶ月:付与日数12日

勤続年数3年6ヶ月:付与日数14日

勤続年数4年6ヶ月:付与日数16日

勤続年数5年6ヶ月:付与日数18日

勤続年数6年6ヶ月以上:付与日数20日


当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部または一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越されます。

生理日の休暇

生理日の就業が困難な女性従業員が請求した場合には、必要な日数の休暇を与えます。

退職について

定年と定年後継続雇用について

定年は満65歳とし、定年に達した月の末日をもって退職とします。

本人が希望し会社が必要と認めたときは、定年後、嘱託として期限を定めて再雇用します。

自己都合退職の手続

退職を願い出て承認されたときまたは、退職願提出後14日を経過したとき

その他

従業員が次の各号に該当するときは退職とします。


定年に達したとき

期間に定めのある雇用契約が満了したとき

休職期間が満了しても復職を命ぜられないとき

死亡したとき


退職願を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の職務に従事しなければなりません。

退職金

勤続15年以上の定年退職者を対象に退職金を支給します。

母子健康法の遵守

産前産後休暇

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員は休業できます。

出産した女性従業員は8週間の休業となります。ただし、産後6週間を経過し申出があったときは、医師が支障ないと認めた業務に就くことができます。


時間外労働

妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員は、母子健康保険法に定める保健指導または健康診査を受診するための時間ならびに医師等の指導を遵守するための勤務時間の短縮その他必要な措置を請求することができます。

育児・介護休業法の遵守

労働時間

育児短時間勤務制度

3歳に満たない子を養育する従業員から申出があったときは、育児短時間勤務制度の適用を受けることができます。


介護短時間勤務制度

家族を介護する必要のある従業員から申し出があったときは介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。


育児時間

1歳に満たない子を養育する女性従業員が申し出た場合は、休憩時間のほか1日に2回、1回30分の育児時間を与えます。

休暇

子の看護休暇

小学校の始期に達するまでの子を養育する従業員は、1年に5日を限度として、負傷し、または疫病にかかった子の世話を行うための看護休暇を取得できます。

休業

育児休業

1歳に満たない子を養育する従業員から申出があったときは、養育する子が1歳6ヶ月まで育児休業することができます。


介護休業

家族を介護する必要のある従業員から申し出があったときは、介護休業することができます。

安全衛生教育

採用時および作業内容が変更されたとき、業務に必要な安全衛生教育を行います。

特定の資格、講習を必要とする業務に従事する従業員については必要な講習等を受講します。

災害補償

業務上の事由または通勤により負傷し、疫病にかかり、または死亡したときは、労働基準法および労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行います。

PAGE TOP